扶養内パートの交通費は130万円に含まれる?税金と社会保険の違いを解説

しるお金

「扶養に入ってるけど、交通費も含まれるの?」

こういう疑問って生まれますよね。

私も去年の年末に不安になって調べました。

給料は抑えてるのに

「交通費を入れると超えてしまうかも…」

と不安になる人も多いと思います。

実は、交通費の扱いは

税金と社会保険で考え方が違うため、少しわかりにくい部分があります。

今回は、扶養内パートの交通費が130万円に含まれるのかを分かりやすく解説します。

結論

結論から言うと

社会保険では交通費も収入に含まれる場合があります。

一方で

税金の扶養では一定額まで非課税扱いになることがあります。

実は税金(所得税)の場合、通勤手当は月15万円までなら非課税とされています。

月15万円という金額は、かなり遠くから通勤していない限り超えることは、ほとんどありません。

そのため、税金上の年収には交通費はほぼ含まれていないと考えてOKです。

この違いが混乱の原因になっています。

社会保険の場合

社会保険では

交通費も含めた総支給額で判断されることが多いです。

つまり

給与+交通費

この合計が年収の130万円の目安になります。

例えば、

・給与:月10万円

・交通費:月1万円

この場合、手元に残る給料は10万円ですが、

社会保険の判断では月11万円の収入として扱われる可能性があります。

つまり交通費が高い人ほど

**「交通費のせいで扶養の壁に近づく」**

こともあるので注意が必要です。

税金の扶養の場合

税金の扶養では

通勤手当は一定額まで非課税とされています。

そのため

税金上の年収と社会保険の年収がズレることがあるのです。

なぜ混乱するの?

会社の説明やネットの情報で

「交通費は含まれない」

「交通費は含まれる」

ということが書かれているのは、税金と社会保険で基準が違うからです。

どう判断する?

扶養の壁を気にしている場合は

交通費も含めた総収入で考えておくと安心です。

もし不安な場合は

・会社の担当者

・健康保険の組合

(基本的には交通費も収入に含まれると考えておくのが安心ですが、

実際のルールは加入している健康保険組合によって判断が異なる場合もあります。)

に確認しておくと安心です。

まとめ

扶養内パートの交通費は

と考え方が違います。

扶養内の壁を超えないか心配な場合は、交通費も含めて収入を確認しておくと安心ですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました