
出産手当金を聞いたことはありますか?
私は自分が出産するまでは知りませんでした。
私は、2024年に子どもを産みました。
でもその時、私は社会保険ではなく自分で
国民健康保険の方に加入していたので、出産手当金はありませんでした。
初めて”出産手当金”という言葉を聞いたとき、”出産手当一時金”と勘違いしていました。
でも調べてみると、
「社会保険に加入している人」には支給される制度があると知って驚きました。
出産手当金とは?
出産手当金とは、
社会保険(健康保険)に加入している人が、
出産のために会社を休んだ時に支給される制度です。
産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日の間、
会社から給料が出ない場合に支給されます。
支給額は、標準報酬日額の約2/3程度とされています。
つまり、「産休中の生活を支えるためのお金」です。
傷病手当金と同じく、働けない期間の生活保障という
位置づけなんですね。
ほんとに出産は何が起こるかわかりません。
人によっては突然「明日から入院してくれ」
と言われ、予定より働けなくなることもあります。
なので、その間支給してもらえると安心しますよね。
出産育児一時金との違い
| 制度 | 対象 | もらえる金額 |
| 出産手当金 | 社会保険加入者 | 給料の約2/3 |
| 出産育児一時金 | 健康保険加入者全員 | 原則50万円 |
表のとおり、全く別のものです。
出産育児一時金は扶養内パートでも対象となります。
出産手当金は、自分が社会保険に加入していないともらえない制度のようです。
なので残念ながら、扶養内で社会保険に加入していない場合、出産手当金は支給されません。
扶養内はどうなる?
扶養内パートで、自分が社会保険に加入していない場合は、
出産手当金は基本的には受け取れません。
つまり、
✓出産育児一時金⇒もらえる
✓出産手当金⇒もらえない
こういうことです。
なんかこれを聞いたとき、
「出産は同じなのに、働き方でこんなに違うんだ」
と驚きました。
子ども一人産むのに結構体力を使うので、
健康保険に加入しているひとみんなにもらえるといいですよね。
では、どういう風に考える?
- 扶養内でいる安心感
- でも将来の保障の壁
もし長期で入院することになったら、収入はどうなる?
まだ、上の子がいなければあまり関係はないかもしれませんが、
やはり上の子がいると、パパが休んで子どもの面倒を見なければいけなくなりますよね。
扶養内でいると、保険料の負担がない安心感があります。
でもその分、使えない制度もある。
どちらが正解というわけではありませんが、
「もしも」のtきにどうなるかを一度考えておくことは大切だと感じました。
まとめ
健康保険は病院代だけではありません。
出産のときにも、働き方によっては受け取れる制度が変わります。
私は当時制度をよく知らず、あとから調べて驚きました。
知らないままだと「そんな制度があったの?」
と感じてしまうかもしれません。
だからこそ、
今の働き方でどんな保障があるのかを知っておくことは大切だと思いました。



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