出産にかかるお金ってどんなイメージを持ちますか?
私は昔、保険適用だと思っていました。
出産手当金は社会保険のみでしたが、
「出産育児一時金」はどうでしょう。
国民健康保険でももらえるの?
扶養内でも対象?
今回は出産育児一時金について整理してみました。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金は、
子ども1人につき原則50万円(2023年4月以降)が支給されます。
健康保険に加入していればもらえるので、
国保も社保もどちらでも支給されます。
しかも、後から自分で申請して受け取るのではなく
病院に直接支払われる「直接支払制度」もあります。
ただし、この直接支払いの制度は病院によっては
対応していないところもあります。
出産手当金とはまた違った制度になっています。
出産手当金についてはこちらの記事を参考にしてください。
出産手当金との違い
名前も似ているので、同じ制度だと思いますよね。
でも中身は全くの別物なので、表にしてみました。
| 制度 | 社会保険 | 国民健康保険 |
| 出産手当金 | 〇 | × |
| 出産育児一時金 | 〇 | 〇 |
社会保険に加入していれば、両方支給されますが
国民健康保険では、出産育児一時金のみの支給となります。
思ったこと
私も出産のときに、出産育児一時金は直接支払いしました。
なので、申請も行かなくてよかったので楽でした。
ただ、市町村によっては支給額の50万円では足りないところもあります。
私が出産のときには、出産費用が60万円かかりました。
出産育児一時金があったからこそ、
大きな負担にならずに済んだと感じています。
まとめ

出産育児一時金は社会保険と国民健康保険どちらに加入していても支給される制度です。
扶養内で働いている場合も同様に支給されます。
支給額は原則50万円(2023年4月以降)になっています。
出産手当金とはまた別の制度なので、
混同しないように確認しておきたいですね。



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