職場から「今月も残業お願いね」って言われるたびに、ドキドキしてました。
「あれ、これって130万超えちゃう?」って。
断りたいわけじゃないけど、扶養外れたら手取りが一気に減るって聞いてるし・・・
そんな悩みを抱えてるパートママに、今年から変わったルールを調べたので共有します。
結論から言うと、2026年4月からルールが変わって、残業代のせいで扶養を外れる不安がだいぶ減りました。
ただ、「全員安心!」というわけでもなくて、落とし穴もあったので正直にまとめてみます。
目次
結論(先に知りたい方へ)
📌 入社のときに会社からもらった書類(労働条件通知書)に書かれた年収が130万円未満なら、残業で一時的に超えても扶養から外れないケースが増えました
📌 判定の基準が「実際の稼ぎ」から「あの書類の内容」に変わったというイメージです
📌 ただし通勤手当は引き続き年収に含まれるので注意が必要でした
以下でひとつずつ説明しますね。
これまでの何が問題だったの?
そもそも、なぜパートママが「残業怖い」ってなってたかというと・・・
これまでの扶養の判定は、直近3ヶ月の給与を年換算して「このペースだと1年でいくら稼ぐか」で決まっていたんですね。
残業代も全部含めて計算されるので、繁忙期にちょっと残業が増えただけで
「3ヶ月の平均を12倍したら130万超えてるよ」
↓
「扶養外れる可能性があります」
↓
「じゃあシフト減らします・残業断ります」
という「働き控え」が起きていたわけです。
しかも加入している健康保険によって基準がバラバラで、「いくらなら絶対大丈夫」がはっきりしない状態でした。これがずっとモヤモヤの原因だったんですよね。
何がどう変わったの?
2026年4月1日から、判定の基準がこう変わりました。
| これまで | 2026年4月〜 | |
|---|---|---|
| 判定の根拠 | 給与明細・収入の実績 | 入社時にもらった書類の内容 |
| 残業代の扱い | 年収に含む | 書類に書いてなければ含まない |
| 一時的に超えたら | 扶養を外れる可能性あり | 書類上130万未満なら原則セーフ |
「実際いくら稼いだか」より「入社のときの書類に何と書いてあるか」が基準になったというイメージです。
これ、私的にはかなり大きな変化だと思いました。
📌 新ルールは「給与収入のみ」の方が対象
副業・不動産収入・年金収入がある方は従来どおりの判定になります。
「労働条件通知書」って何?
ここが今回のキーワードなんですが・・・正直、最初に「労働条件通知書」って言葉を見たとき、「それどこにあるやつ?」ってなりました笑
📄 労働条件通知書ってどんな書類?
パートやアルバイトで働き始めるとき、会社から渡される「時給・労働時間・手当などが書かれた書類」のことです。
「雇用契約書」と呼ばれていることも多くて、ほぼ同じものだと思ってOKです。
書かれている内容はだいたいこんな感じ↓
・時給(または月給)
・1日の労働時間・勤務日数
・通勤手当の金額
・残業があるかどうか
「入社のときにもらった気がするけど、どこにしまったか…」という方、多いんじゃないでしょうか。私もそうでした。
見つからない場合は、「再発行をお願いできますか?」と会社に声をかけてみてください。もらえるはずです。
残業代はどう扱われる?
今回いちばん変わったのが、残業代の扱いです。
書類(労働条件通知書)に「残業あり」と書かれていない場合、残業代は年収の計算に含めなくていいことになりました。
✅ 年収に「含めなくていい」もの
- 書類に書かれていない、突発的な残業の賃金
- 繁忙期だけ一時的に増えた収入(ちょっと超えた程度であれば)
❌ これは「含まれる」ので注意
- 書類に「固定残業代:月〇円」と書かれている場合(→ 年収に足される)
- 毎月コンスタントに残業していて、それが当たり前になっている場合
⚠️ 「ちょっと超えた程度ならOK」がどのくらいまでか、明確な金額は今のところ示されていません。
毎月大幅に超え続けていると「これは一時的じゃない」と判断される可能性があるようです。あくまで「たまに超えちゃった」くらいのイメージが安全そうです。
通勤手当の落とし穴(これ盲点でした)
「残業代が外れるなら余裕!」と思ったんですが、通勤手当でアウトになるケースがあると知って、ちょっとヒヤッとしました。
給与明細を見ると通勤手当は「非課税」と書かれていますよね。税金の計算では収入に含めなくてOKなんですが、扶養の判定では通勤手当も全額が年収に含まれます。
📍 具体的にどうなるかというと
基本給+手当の年収:126万円
月5,000円の定期代:年間6万円
→ 扶養判定で使われる年収:132万円 → 130万円超え!
ギリギリで調整している方は、通勤手当も必ず計算に入れて確認してみてください。意外と盲点だと思います。
具体的にどうなる?シミュレーション
📊 ケース① 繁忙期に残業が増えたAさん
| 書類に書かれた年収 | 120万円(130万円未満) |
| 繁忙期の残業代(書類に記載なし) | 15万円 |
| 実際の年収 | 135万円 |
| 判定結果 | ✅ 書類上は120万円なので扶養継続 |
これが今回のルール変更でいちばん助かるパターンだと思います。
📊 ケース② 固定残業代ありのBさん
| 基本給の年収 | 118万円 |
| 固定残業代(書類に明記あり) | 月1万円 → 年12万円 |
| 判定に使われる年収 | 130万円(ちょうど…!) |
| 判定結果 | ⚠️ 130万円未満の条件を満たさないためNG |
固定残業代は「書類に書かれているもの」なので、新ルールでも年収に含まれます。ここは変わらないので注意です。
今すぐ確認してほしいこと
新ルールの下では、入社時の書類(労働条件通知書)の内容が扶養判定の決め手になります。
まず書類を手元に出して、以下の順番で確認してみてください。難しく考えなくて大丈夫です。
📋 確認の手順
STEP 1:基本の年収を計算する
時給 × 1日の時間 × 年間の勤務日数 = 基本の年収
例)時給1,000円 × 6時間 × 200日 = 120万円
STEP 2:通勤手当を足す
月々の定期代 × 12ヶ月 を足してください
例)月5,000円 × 12 = 6万円 → 合計126万円
STEP 3:固定残業代の記載を確認する
書類に「固定残業代:月〇〇円」などの記載があれば年収に足す
記載がなければ足さなくてOK(これが今回の変更のポイント!)
STEP 4:合計が130万円未満かチェック
STEP1〜3の合計が130万円未満なら、残業で少し超えても原則セーフです ✅
💡 すでに扶養に入っている方は、2026年の年末に「扶養の確認」が行われる予定で、そのタイミングで新ルールが適用される見通しです。今のうちに書類を確認しておくと安心だと思います。
📖 あわせて読みたい
- 106万の壁がなくなる!扶養内ママへの影響を分かりやすく解説
- 【2026年最新】扶養内パートのベスト年収はいくら?年収の壁を手取りで徹底比較
- 130万円の壁を1か月だけ超えたらどうなる?扶養に戻れるのかわかりやすく解説
まとめ
今回のルール変更、ざっくりまとめるとこうなります。
- ✅ 2026年4月から、130万円の壁の判定が「入社時の書類ベース」に変わった
- ✅ 書類に書かれていない残業代は年収に含めなくてOK
- ✅ 一時的に130万円を超えても、書類上の年収が未満なら原則セーフ
- ⚠️ 通勤手当・固定残業代は引き続き年収に含まれる
- ⚠️ 毎月コンスタントに大幅超過している場合は要注意
「残業を断るか、扶養を外れるか」という二択に追い込まれていたのが、少し楽になったのかなと思います。
ただ、全員が無条件に安心というわけではないので、まずは手元の書類を引っ張り出してSTEP1〜4で確認してみてください。
「計算してみたけどよくわからない…」という方は、お住まいの地域の年金事務所に電話で聞いてみるのもありです。無料で教えてもらえますよ。
※本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細は厚生労働省の公式発表や、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。


コメント