扶養内パートの交通費は130万円に含まれる?税金と社会保険の違いを解説

しるお金

「扶養に入ってるけど、交通費も含まれるの?」

こういう疑問って生まれますよね。

私も去年の年末に不安になって調べました。

給料は抑えてるのに

「交通費を入れると超えてしまうかも…」

と不安になる人も多いと思います。

実は、交通費の扱いは

税金と社会保険で考え方が違うため、少しわかりにくい部分があります。

今回は、扶養内パートの交通費が130万円に含まれるのかを分かりやすく解説します。

結論

結論から言うと

社会保険では交通費も収入に含まれる場合があります。

一方で

税金の扶養では一定額まで非課税扱いになることがあります。

実は税金(所得税)の場合、通勤手当は月15万円までなら非課税とされています。

月15万円という金額は、かなり遠くから通勤していない限り超えることは、ほとんどありません。

そのため、税金上の年収には交通費はほぼ含まれていないと考えてOKです。

この違いが混乱の原因になっています。

社会保険の場合

社会保険では

交通費も含めた総支給額で判断されることが多いです。

つまり

給与+交通費

この合計が年収の130万円の目安になります。

例えば、

ケース1

・交通費以外の収入が128万円で、年間の交通費が1.5万円なら
トータルの金額が129.5万円で130万円以内になって外れません。

ケース2

・交通費以外の収入が128万円で、年間の交通費が3万円だと 
トータルの金額が131万円になって、扶養の壁から外れてしまいます。

つまり交通費と収入のバランスも考えなければいけません。

**「交通費のせいで扶養の壁を超える」**

こともあるので注意が必要です。

税金の扶養の場合

交通費は、社保と税金の壁で扱いが変わります。

交通費は、社会保険の扶養(130万の壁)には含まれて

税金の(103万の壁)には月に15万円までなら含まれないです。

例えば、

・交通費以外の年収が102万で、年間の交通費が10万でも
この場合は交通費は月15万円以内なので、年収と合算されず
103万以内で税金の扶養は超えません。

そのため、同じ交通費なのにみんなが混乱してしまいます。

すごくややこしいですよね・・・

なので、税金上の年収と社会保険の年収がズレることがあるのです。

なぜ混乱するの?

会社の説明やネットの情報で

「交通費は含まれない」

「交通費は含まれる」

ということが書かれているのは、税金と社会保険で基準が違うからです。

私の交通費っていくら?明細を見てみた

ここで実際に私の交通費を見てみましょう!

給与明細を見てみると、月にだいたい1,575円でした。

職場の距離も、車で10分くらいのところなので安く感じますね😅

もっと距離が遠い方や、定期を買われてる方はもっとかかると思います。

なので私の場合はあまり扶養の壁に影響しませんが、金額が多いと関係ないとも言い切れないので

確認してみてください。

私も去年の年末に不安になって給与明細を見たのですが、見ると安心ですね。

大丈夫だったとホッとします😊

なのでみなさんも一回チェックしてみてくださいね♪

どう判断する?

扶養の壁を気にしている場合は

交通費も含めた総収入で考えておくと安心です。

もし不安な場合は

・会社の担当者

・健康保険の組合

(基本的には交通費も収入に含まれると考えておくのが安心ですが、

実際のルールは加入している健康保険組合によって判断が異なる場合もあります。)

に確認しておくと安心です。

▼ 扶養の壁をもっと詳しく知りたい方はこちらもどうぞ🌷

まとめ

扶養内パートの交通費は

と考え方が違います。

扶養内の壁を超えないか心配な場合は、交通費も含めて収入を確認しておくと安心ですね。

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