【2026年10月】自営業の妻の国民年金、出産で”最大13ヶ月”免除に|国保ママ解説

しるお金

結論:母は最大13か月間、年金免除になります!!

なんと2026年10月から自営業の妻も’’子どもが1歳くらいまで’’
年金が免除になります。

最大13か月間、払わなくても払ったという扱いになります。

しかも所得制限はありません。

ただし、会社員で社保に加入している方・自分で社保に加入している方は対象外になります。

これを聞いたとき、嘘かと思って震えながら調べました・・・

本当のことで嬉しくなりました✨

今はどうなってる?

現在は産前産後の4か月間のみ支払いが免除になっています。

詳しくはこちらの記事に書いてあるので、
現在のが知りたい方は見てみてください。

10月から何が変わる?

育児期間の9か月分が、もともと免除期間の4か月分に上乗せされて
最大13か月分が免除になります。

私も上の子の時に産前産後の4か月間、支払い免除になりましたが
4か月なんてあっという間に過ぎてしまうので、

なみママ
なみママ

え、もう4か月終わった!また支払いが始まるのか・・・

と、びっくりしました。

なのでこれを聞いたとき嬉しくてたまりませんでした。

対象は第1号だけ

第1号ってなに??

って方、説明しますね。

年金って、立場で3つに分かれてるんです。


第1号自営業・フリーランスや、その妻。国民年金を自分で払う人
・第2号…会社員・公務員(厚生年金で、お給料から天引き)
・第3号…会社員の夫に扶養されてる妻(自分では払わない)

の第1号です。

私は夫が個人事業主にあたるので、当てはまります。

そして、夫は会社員で社保に加入しているが
妻は扶養に入らずフリーランスで働いている方も対象
になります!

反対に、夫の社会保険の扶養に入っているママさんや
自分が社会保険に加入されている方は今回対象外になってしまいます。

これについてもこちらの記事で解説しているので、
知りたい方はご覧ください。

いくら得する?

我が家は国民年金17,920円月々で払っているので、
232,960円が免除になります。

そして、今回もう一つ驚きなのが
育休を取得していない夫も子どもが生まれた月から
最大12か月分が免除になります。

聞いたとき

なみ
なみ

えー、夫も免除になるの嬉しすぎ~

と、飛び上がるほど喜びました笑

ただし、夫には条件があって
子どもと同じ住所に住んでいないといけないみたいです。

そうすると夫の分の免除額は215,040円です。

二人とも国民年金の場合は合計で448,000円になります。

数字にするとインパクトが大きいですね。

だいぶ楽になります。

まとめ+注意点

今回は調べるたびに嬉しい気持ちになりました!!

簡単にまとめると、国民年金を支払っていて2026年の10月以降に出産するママさんたちが
最大13か月は支払いが免除になります。

また、国民年金を払っている夫も子どもが生まれた月から12か月間の
支払いが免除になります。

ただし先ほどもチラッと書いたのですが
夫の場合は子どもと同じ住所で生活していることが条件となります。

そして、産前産後の4か月間が免除になる申請は子どもが生まれる前に申請するのですが、
今回のはまだ詳しい申請時期・申請方法は記載がないので、確信はありませんが
子どもが生まれてから申請になる場合があります。

もしかしたら、夫と妻別々で申請する必要があるかもしれません。

ですので、詳細は自治体や年金機構で確認してもらうのが安心です。

そして産前産後の免除は国民年金だけではなく、国民健康保険も対象ですが
今回は国民年金だけの話になるので、ごちゃごちゃにならないようにしてください。

なので、

国保:出産予定月の前月から4か月間
国民年金:出産予定月の前月から4か月間+育児期間の9か月分

ということになります。

そして’’最大’’12か月と書いていたことに違和感を感じる方もいるかもしれないので、
触れておきます。(私も、ん?と思いました)

最大と言うのは、裏を返せば実際はそれより短くなる可能性があるということですよね??

短くなる可能性があるのは、途中で会社員(第2号)になって国民年金を払わない期間ができた場合や、子どもを養育しなくなった場合など。あとは、子どもが2026年10月より前に生まれていると、10月以降の残りの月数だけになることもあるみたいです(※この細かいルールはまだ公式に発表されていません)。

  • 途中で1号でなくなったとき(例:自営業をやめて会社員=2号になった)→その期間は対象外
  • 子を養育しなくなった/同居でなくなったとき→終了
  • 子が2026年10月より前に生まれてる場合→制度スタート後の”残りの月数”だけになる可能性(※ただし施行前に生まれた子の正確な扱い=経過措置は、まだ公式に未発表

私も上の子が8か月のタイミングで仕事復帰したので
今回もそんな感じになったら、免除期間が少なくなるの??と
焦りました。

でも、子どもが1歳になる前に仕事復帰しても、免除期間が短くなることは無いみたいです。

安心しましたね。

なので心配なく保育園に預けられそうですね。

今回のこの変更は私のような国民年金を払っている人にはすごく嬉しいことです♪

私は第二子を考えているので、お金の心配が少しだけなくなりました!

知っているのと知らないのでは全く違うので、覚えておきたいですね。

申請も忘れないようにしておかないとです!

妊娠・出産でやることが多くて大変ですが、頑張りましょう!

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