【2026年4月最新】130万円の壁が変わった!残業代はどう扱われる?扶養内パートへの影響を解説

しるお金

職場から「今月も残業お願いね」って言われるたびに、ドキドキしてました。

「あれ、これって130万超えちゃう?」って。

断りたいわけじゃないけど、扶養外れたら手取りが一気に減るって聞いてるし・・・

そんな悩みを抱えてるパートママに、今年から変わったルールを調べたので共有します。

結論から言うと、2026年4月からルールが変わって、残業代のせいで扶養を外れる不安がだいぶ減りました。

ただ、「全員安心!」というわけでもなくて、落とし穴もあったので正直にまとめてみます。

結論(先に知りたい方へ)

📌 入社のときに会社からもらった書類(労働条件通知書)に書かれた年収が130万円未満なら、残業で一時的に超えても扶養から外れないケースが増えました

📌 判定の基準が「実際の稼ぎ」から「あの書類の内容」に変わったというイメージです


📌 ただし通勤手当は引き続き年収に含まれるので注意が必要でした

以下でひとつずつ説明しますね。


これまでの何が問題だったの?

そもそも、なぜパートママが「残業怖い」ってなってたかというと・・・

これまでの扶養の判定は、直近3ヶ月の給与を年換算して「このペースだと1年でいくら稼ぐか」で決まっていたんですね。

残業代も全部含めて計算されるので、繁忙期にちょっと残業が増えただけで

「3ヶ月の平均を12倍したら130万超えてるよ」

 ↓

「扶養外れる可能性があります」

 ↓

「じゃあシフト減らします・残業断ります」

という「働き控え」が起きていたわけです。

しかも加入している健康保険によって基準がバラバラで、「いくらなら絶対大丈夫」がはっきりしない状態でした。これがずっとモヤモヤの原因だったんですよね。


何がどう変わったの?

2026年4月1日から、判定の基準がこう変わりました。

 これまで2026年4月〜
判定の根拠給与明細・収入の実績入社時にもらった書類の内容
残業代の扱い年収に含む書類に書いてなければ含まない
一時的に超えたら扶養を外れる可能性あり書類上130万未満なら原則セーフ

「実際いくら稼いだか」より「入社のときの書類に何と書いてあるか」が基準になったというイメージです。

これ、私的にはかなり大きな変化だと思いました。

📌 新ルールは「給与収入のみ」の方が対象

副業・不動産収入・年金収入がある方は従来どおりの判定になります。


「労働条件通知書」って何?

ここが今回のキーワードなんですが・・・正直、最初に「労働条件通知書」って言葉を見たとき、「それどこにあるやつ?」ってなりました笑

📄 労働条件通知書ってどんな書類?

パートやアルバイトで働き始めるとき、会社から渡される「時給・労働時間・手当などが書かれた書類」のことです。


「雇用契約書」と呼ばれていることも多くて、ほぼ同じものだと思ってOKです。


書かれている内容はだいたいこんな感じ↓

・時給(または月給)
・1日の労働時間・勤務日数
・通勤手当の金額
・残業があるかどうか

「入社のときにもらった気がするけど、どこにしまったか…」という方、多いんじゃないでしょうか。私もそうでした。

見つからない場合は、「再発行をお願いできますか?」と会社に声をかけてみてください。もらえるはずです。


残業代はどう扱われる?

今回いちばん変わったのが、残業代の扱いです。

書類(労働条件通知書)に「残業あり」と書かれていない場合、残業代は年収の計算に含めなくていいことになりました。

✅ 年収に「含めなくていい」もの

  • 書類に書かれていない、突発的な残業の賃金
  • 繁忙期だけ一時的に増えた収入(ちょっと超えた程度であれば)

❌ これは「含まれる」ので注意

  • 書類に「固定残業代:月〇円」と書かれている場合(→ 年収に足される)
  • 毎月コンスタントに残業していて、それが当たり前になっている場合

⚠️ 「ちょっと超えた程度ならOK」がどのくらいまでか、明確な金額は今のところ示されていません。

毎月大幅に超え続けていると「これは一時的じゃない」と判断される可能性があるようです。あくまで「たまに超えちゃった」くらいのイメージが安全そうです。


通勤手当の落とし穴(これ盲点でした)

「残業代が外れるなら余裕!」と思ったんですが、通勤手当でアウトになるケースがあると知って、ちょっとヒヤッとしました。

給与明細を見ると通勤手当は「非課税」と書かれていますよね。税金の計算では収入に含めなくてOKなんですが、扶養の判定では通勤手当も全額が年収に含まれます。

📍 具体的にどうなるかというと

基本給+手当の年収:126万円

月5,000円の定期代:年間6万円

→ 扶養判定で使われる年収:132万円 → 130万円超え!

ギリギリで調整している方は、通勤手当も必ず計算に入れて確認してみてください。意外と盲点だと思います。


具体的にどうなる?シミュレーション

📊 ケース① 繁忙期に残業が増えたAさん

書類に書かれた年収120万円(130万円未満)
繁忙期の残業代(書類に記載なし)15万円
実際の年収135万円
判定結果✅ 書類上は120万円なので扶養継続

これが今回のルール変更でいちばん助かるパターンだと思います。

📊 ケース② 固定残業代ありのBさん

基本給の年収118万円
固定残業代(書類に明記あり)月1万円 → 年12万円
判定に使われる年収130万円(ちょうど…!)
判定結果⚠️ 130万円未満の条件を満たさないためNG

固定残業代は「書類に書かれているもの」なので、新ルールでも年収に含まれます。ここは変わらないので注意です。


今すぐ確認してほしいこと

新ルールの下では、入社時の書類(労働条件通知書)の内容が扶養判定の決め手になります。

まず書類を手元に出して、以下の順番で確認してみてください。難しく考えなくて大丈夫です。

📋 確認の手順

STEP 1:基本の年収を計算する

時給 × 1日の時間 × 年間の勤務日数 = 基本の年収

例)時給1,000円 × 6時間 × 200日 = 120万円

STEP 2:通勤手当を足す

月々の定期代 × 12ヶ月 を足してください

例)月5,000円 × 12 = 6万円 → 合計126万円

STEP 3:固定残業代の記載を確認する

書類に「固定残業代:月〇〇円」などの記載があれば年収に足す

記載がなければ足さなくてOK(これが今回の変更のポイント!)

STEP 4:合計が130万円未満かチェック

STEP1〜3の合計が130万円未満なら、残業で少し超えても原則セーフです ✅

💡 すでに扶養に入っている方は、2026年の年末に「扶養の確認」が行われる予定で、そのタイミングで新ルールが適用される見通しです。今のうちに書類を確認しておくと安心だと思います。


📖 あわせて読みたい


まとめ

今回のルール変更、ざっくりまとめるとこうなります。

  • 2026年4月から、130万円の壁の判定が「入社時の書類ベース」に変わった
  • 書類に書かれていない残業代は年収に含めなくてOK
  • 一時的に130万円を超えても、書類上の年収が未満なら原則セーフ
  • ⚠️ 通勤手当・固定残業代は引き続き年収に含まれる
  • ⚠️ 毎月コンスタントに大幅超過している場合は要注意

「残業を断るか、扶養を外れるか」という二択に追い込まれていたのが、少し楽になったのかなと思います。

ただ、全員が無条件に安心というわけではないので、まずは手元の書類を引っ張り出してSTEP1〜4で確認してみてください。

「計算してみたけどよくわからない…」という方は、お住まいの地域の年金事務所に電話で聞いてみるのもありです。無料で教えてもらえますよ。

※本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細は厚生労働省の公式発表や、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました